五條市青ネギ生産組合 規約



第1章 総 則


(名 称)
第1条 本組合は「五條市青ネギ生産組合」と称する。

(目 的)
第2条 本組合は、青ネギの生産振興を図ると共に、組合員の経営の安定を図ることを目
的とする。

(事務所)
第3条 本組合の事務所は五條市青ネギ生産組合事務所に置く。

(事 業)
第4条 本組合は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員の資質向上と相互の連携
(2) 生産の安定を図るための栽培技術研究
(3) 生産物の品質向上とそれらの有利販売
(4) その他目的達成に必要な事業



第2章 組合員


(組合員)
第5条 本組合の組合員は、次のとおりとする。
(1) 正組合員は、本組合の目的に賛同する者
(2) 賛助組合員は、本組合の目的及び事業に協力する者

(加 入)
第6条 本組合の組合員になろうとする者は、加入申込書を本組合に提出しなければなら
ない。

2 本組合は、前項の加入申込書の提出があったときは、役員会でその加入の諾否を決する。

(会費及び分担金)
第7条 加入を承諾された者は、年会費を納入しなければならない。正組合員、賛助組合
員にとらわれず、市内在住者は3,000円、市外在住者は5,000円。

2 年会費の払込みをした時に組合員となる。但し、役員会の承認を得て出荷するまで会費を免除することができる。

3 出荷に当たっては、別に定める分担金を納入しなければならない。

但し、組合員の年会費、分担金は毎年見直しをすることが出来る。

(組合員資格の喪失)
第8条 組合員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 役員会の決議により組合員の資格を喪失した場合



第3章 役 員


(役 員)
第9条 本組合の運営に次の役員を置く。
(1) 組合長1名
(2) 副組合長2名
(3) 会計1名
(4) 事務局1名
(5) 監事2名

(役員の選任)
第10条 役員は総会において組合員の中より選任する。

(役員の職務)
第11条 組合長は、本組合を代表し、その業務を掌理する。
2 副組合長は、組合長を補佐し、また、組合長に事故あるときはその職務を代理する。
3 会計は、本組合の会計経理事務にあたる。
4 事務局は、本組合の事務を処理する。
5 監事は、会計を監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。



第4章 会 議


(会 議)
第13条 本組合の会議は、総会及び役員会とする。

(総 会)
第14条 総会は毎年1回開催し、必要に応じ臨時に開くことができる。
2 総会において、次の事項を議決する。
(1) 規約の改正
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任
(5) その他の重要事項
3 組合長は、毎事業年度1回通常総会を招集する。
4 総会は組合員の過半数以上の出席により成立し、決議は出席者の過半数以上をもって決議する。可否同数の場合は議長が決定する。
5 組合長が議長となる。

(役員会)
第15条 役員会は組合長が必要に応じて招集し本組合の運営に関し重要事項を議決することができる。



第5章 会 計


(会 計)
第16条 本組合の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 組合員の年会費、分担金
(2) 補助金
(3) 寄附金
(4) その他の収入

(会計年度)
第17条 本組合の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。



第6章 雑 則


(その他)
第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は組合長が役員に諮り別に定める。

附 則
この規約は、平成22年度総会時から施行し、平成22年4月1日より適用する。